就業規則の作成
労働契約法では、「使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知していた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定められています。
労働契約を締結するにあたり、また会社の労働条件の整備のために就業規則の内容は大変重要なものとなっています。
当事務所では、就業規則の制定時に、就業規則のそれぞれの条文が労働基準法・労働契約法をはじめとする労働関係諸法令にどう対応しているかを逐条解説させて頂きます。
就業規則作成と付帯作業
① 就業規則および賃金規程・育児介護休業規程等の関連規程の作成。
② 労使協定の作成
③ 労働基準監督署への届出
労務管理・労動条件整備
労使関係は、コミュニケーション不足や思い込み、勘違い等のほんの些細なきっかけからお互い譲れないところまで悪化してしまうことがあります。
労働条件の整備やその丁寧な説明によって労使間の理解を深めるお手伝いをさせて頂きます。 労働基準監督署等行政機関の調査に対しては、調査に立会い、対応・報告・改善策の提案等を行います。
個別労働紛争
良好な労使関係を構築することにより労働紛争を発生させないことが社労士の大きな責務であると考えますが、それでも紛争が発生した場合にはこの紛争は解決しなければなりません。
紛争解決の手段には裁判もありますが、多大な費用と時間を要します。また裁判は、訴因を裁判するため、訴因以外の紛争事項までを含めて包括的に解決することはできません。
紛争解決には裁判外紛争解決手続きをお勧めします。
裁判外紛争解決手続きは、話し合いによってお互いの合意点を探る手続です。
将来に渡ってしこりの残らない解決を図るお手伝いをさせて頂きます。



